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過払い金請求の前に引き直し計算

過払い金請求をする時に必ず行う過払い分を算出することを引き直し計算と呼ばれています。
利息に関する法律におきましては、「利息制限法」と「出資法」が存在しており、利息制限法では上限利率年15〜20%、旧出資法では年29.2%と決められていたのです。

 

後者の出資法には刑罰が科せられていないために、ほとんどの消費者金融では守られていますから、出資法の範囲内で利息制限法の上限を上回ってしまっている分がいわゆる過払い金ということになります。
そして利息制限法では元本の金額によりまして、上限利率が決められています。

 

■10万円未満=年20%
■10万円以上100万円未満=年18%
■100万円以上=年15%

 

例えば、消費者金融などから30万円を借りた場合には、

 

旧出資法で計算をすると、 30万円×29.2%=年8万7,600円の利息
利息制限法で計算をすると、30万円×18%=年5万4,000円の利息
となります。

 

この結果3万3,300円の過払い金が発生していることがわかると思います。
過払い金が発生しているかしていないかは、領収書等を保管している場合はそれを元に計算をすることが可能ですし取引先の貸金業者に取引履歴の開示請求をすることにより、簡単に現状を知ることが出来ます。

 

ただし個人では取引履歴の開示にはどうしても応じてくれないことがあるので、過払い金の返還請求を考えているのでしたら、法律の専門家に依頼する方が得策だと言えます。
法律家にお願いした時にも、手続きの時に計算をすることになるので、簡単に進めていくことが出来ます。


 
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