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法律家に依頼をすることによりメリットがあります

消費者金融などからお金を借りている債務者が弁護士などの法律家に過払い請求の手続きを依頼した場合におきましては、金融業者はその事実を認知した時から債務者へ直接の電話や訪問をすることが出来なくなります。

 

これは「金融庁事務ガイドライン」の取立て行為の規制の中で定められていることで禁止されているのです。
このことから法律家に依頼をした場合のメリットの一つとしまして、支払いが延滞中におきましても督促の電話連絡や郵送物、自宅への訪問が無くなり安心出来ます。

 

もしこの規制に金融業者が違反をしてしまうと金融庁や財務局から営業停止などの処分を下されてしまいます。
さらに貸金業規制法第21条違反により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることもあるのです。
それだけではなく、法律家に依頼することによって、過払い金請求における実際の手続きは全て、依頼主の代わりに段取りをしてくれます。
なので一度依頼をしてしまえばその後、依頼者は何もする必要が無くなるのです。

 

もし法律家に依頼をしないで自分で金融業者に対して取引履歴の開示請求をしたとしても、迅速にはその要求に応じない場合が多くなっているのが現状です。
そこで法律家が介入することで過払い金請求がスムーズになるのです。個人でしても裁判以外で話し合いにより過払い請求を起こしたとしても、まともに対応されないこともあります。
また長期に渡るやり取りをしたにも関わらず納得のいく結果に持っていくことが出来ずに、結局最終的に法律家に依頼し訴訟に至るといったケースが非常に多くなっています。
つまり確実に過払い金の返還を成功させるのは法律家へお願いするのが最も理想的な方法なのです。


 
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