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とにかく債権者との取引履歴が大切

過払い金請求をする際に債権者が取引履歴を出してこない場合というのが考えられます。
そんな時は、最初にお金を借りた際に債権者と交わした契約書などを用意したり、通帳を通じて返済をしていた場合におきましては、その取引が記載されている通帳を用意しておくと良いでしょう。

 

またATMで返済をしている場合におきましてはATMから発行される明細書などを証拠として大体いつ頃借りて、いつ頃に返済したかを提示する必要があります。
そしてその記憶をもとに利息制限法による引き直しの仮計算を実施することとなります。

 

この仮計算を組む場合では、用意した契約書や通帳、そして明細書などの証拠の提示が多ければ多いほど、正確な数字を算出することが出来ます。
さらにその結果、裁判においても主張が認められやすくなることでしょう。

 

多くの債務者は取引の内容を最初から完全に思い出すということは非常に難しいのではないでしょうか?
なのであくまでおよその金額になってしまいますので、このことを借計算と呼んでいます。

 

仮計算の金額をもとにして、裁判所に過払い金返還請求の訴えをすることが出来るのです。
また中にはどうしても取引の内容を思い出すことが出来なく、仮計算を組むのが難しい場合ということがあると思います。
この場合には、裁判所に対して、文書提出命令申立てをすることも可能です。
裁判所から申し立てがあった場合、相手側はそれらの書類を提出する義務が出てくるのです。


 
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