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過払い金請求の消滅時効期間は10年

過払い金の返還請求権を言い換えると「不当利得返還請求権」ということになります。
この不当利得返還請求権には時効が定められており、消滅時効期間は10年となっています。

 

さて、そんな時効がいつから始まっているのかが疑問になることでしょう。
これまでは、取引終了時から進行するという「取引終了時説」というのと、それぞれの過払い金返還請求権は返済の時点から10年を経過する毎に順次時効により消滅するという「個別進行説」がありました。

 

この2つの説も、平成21年に判決された通り、「過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行する」という最高裁判決が相次いだことにより決着がついたのです。
しかし「完済後の再取引における別計算」の通り、同一会社との取引継続でも途中で完済により一度取引が終了してしまっている場合には注意をしhなければいけません。

 

完済により貸し借りが終了した取引と、再度の借入れにより再開した取引を別の取引と考え、最初の取引終了後から10年の期間が経過している場合におきましては、最初の取引における過払い金の返還請求権は時効により消滅をしてしまっていると考えられるからです。

 

ただし様々な条件をクリアすることにより、10年以上経過していたとしても過払い請求を返還することが出来るケースもあります。
それは完済後に同じ金融業者から短期間の間に再度借り入れを申し出ており、「借り入れをして完済」というのを繰り返している場合につきましては、10年という時効を過ぎていたとしても、過払い金を返還させることが出来ることもあります。


 
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