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グレーゾーン金利は過払い金として請求可能

消費者金融などがお金を貸す際に守らなければならない金利の上限というものが定められています。
それが「利息制限法」という法律となっており、金額に応じて15〜20%と決められています。

 

そして2010年6月18日に改正貸金業法が完全施工されたことにより、出資法の上限金利29.2%から20%まで引き下がることになったのです。
そういった背景の中、消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取るということは完全に違法行為になってしまったのです。

 

これまで利息制限法の上限を超える金利を支払っているケースで、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えてしまっている場合には、その超過部分の金額を、消費者金融などの貸金業者から返還することが出来るのです。
一昔前の貸金業法におきましては、利息制限法の上限が20%だったのに対して、出資法の上限金利が29.2%とされていたのです。

 

このことから貸金業者が利息制限法を超えた金利を消費者に設定したところで、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰を科せられることは一切なかったのです。
利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効となるのにも関わらず、刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。

 

この貸金業法の改正によりまして、グレーゾーン金利は完全に廃止されたこととなります。
結果、貸金業者は20%を超える金利を今では設定することが出来なくなってしまったのです。


 
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