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貴方はどのような手段で過払い金請求をしますか?

貴方が過払い金請求を法律のプロに依頼しようと決めたら後は誰に依頼をするかということになります。
最初に弁護士か司法書士のどちらかに決めなければいけません。
しかし司法書士には取り扱える内容に弁護士と違って制限があるということを覚えておきましょう。

 

司法書士というのはテレビドラマでは有名ですが、あまり馴染みがないでしょうが、司法書士とは法律に関する書類作成を作成するプロと考えてください。当然裁判に関する書類も作成してくれます。

 

ただここで注意点ですが、裁判の代理人になることは出来ません。
これは法律で決まっています。
過払い請求の中で裁判を起こすとなった時に、裁判に関する書類一式は揃えてもらうことは出来ますが、実際に裁判所で裁判に参加をするのは自分自身ということになります。

 

「裁判が出来ないだったら弁護士にお願いするしかないじゃないか?」
っと考えてしまうことでしょう。
しかし司法書士の中でも、裁判の代理人になることが出来る司法書士も存在するのです。
これは簡易裁判認定司法書士と呼ばれる方で、この認定を受けている司法書士であれば、裁判の代理人になることが出来るのです。
この時の役割は弁護士と変わりはありませんのでご安心ください。
しかし裁判は簡易裁判所での裁判に限られます。
簡易裁判所では、訴額が140万円以下の裁判を実施しています。
つまり過払い金の金額が140万円以下の場合にしかこの司法書士に代理店になってもらうことは出来ないのです。


 
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