どのような流れで過払い金請求をしていくのか?
長期間金融業者との取引があり、過払い利息金が発生した場合におきましては、過払い利息金というのが金融業者にとっては「不法利得」となってしまい債務者(借り主)へ返還する義務があります。
この過払い金請求の要求に金融業者が応じない場合や、納得のいかない金額を提示された場合には、弁護士や司法書士などの法律家に依頼し訴訟手続きをする必要があります。
またこの返還請求手続きの事を正確には、「過払返還請求訴訟」と言います。
ではここで過払い返還請求訴訟の基本的となる流れをご説明させていただきます。
@過払い金請求の訴訟を検討します
A紛争内容の確認
※どの法律でどのような主張をするのかを決めることになります。
B取引明細や契約書など必要書類等の収集
C過払い金請求の訴状の作成
D裁判所へ訴状を提出
E裁判所が必要書類等の確認
F訴訟で争う金額に応じた手数料の納付
※収入印紙で納付することになります。
G裁判所から対象金融業者へ訴状送達
H第一回口頭弁論期日の指定及び呼び出し
I口頭弁論の準備
J裁判所へ出頭
※口頭弁論/原告による訴状の陳述、被告の答弁が行われます。
K判決
何回か証拠調べ等の期日を経て判決が下されることになりますが、通常の訴訟における判決の言い渡しは、口頭弁論終結の日から2か月以内となっています。
つまりそれほど長い期間をかけてまで裁判をすることが無いので忙しい方でも過払い金請求をすることが出来るのです。